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ノート

遺言の効力について

遺言とは、遺言の種類

自分の身にもしものことがあった場合、残された遺族たちは財産の相続や生活をしていくための住居や収入など、大きな影響を受けてしまうという人も多いことでしょう。
そこであらかじめ何か不測の事態が起こったときのための備えとして、遺言書を作成しておくことがすすめられます。

遺言書は終活の中でも基本的な項目として、多くの終活セミナーや関連書籍で丁寧に説明をしています。

まず遺言に関する法律ですが、こちらは民法により規定が細かく定められています。
「遺言」と聞くと亡くなった人の意思や考えなどを示すもののように思いますが、法律的に効力が規定されているのは財産分与に関してのみとなっています。
例えば「自分が亡くなったあとは誰に連絡をしてほしい」といったことや「自分の飼っていたペットは誰に引き取ってもらいたい」といったような希望は、遺言書に記載をしてもそれを強制する力はありません。

また、遺言として残しておけば財産分与を自由できる、というわけでもありません。

相続は「法定相続分」としてあらかじめ相続権を持つ親族の範囲や割合が定められています。
もしその内容とは異なることを記載していても、遺留分減殺請求を起こされてしまうと法定相続分の1/2は受け取れることとなっているのです。

また、遺言書として効力を持たせるためには一定の要件が満たされている必要があります。
遺言書には普通方式と特別方式があり、通常は普通方式により効力の有無が判断される形です。

普通方式の遺言書には「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の三種類があり、それぞれ細かく規定されています。

効力が及ぶ範囲、無効になるとき

遺言の中でも、最も手軽に作成できるのが「自筆証書遺言」です。
こちらは全文を必ず自筆で記載することや、日付を年月日までしっかり明確にすること、さらに自筆の署名と捺印が有ることなど条件はあるものの、すぐにでも自分だけで作れるというメリットがあります。

一方「公正証書遺言」というのは公証人役場で公証人に作成をしてもらうという方法で、依頼をするときに手数料などが必要になりますが、作成をしたのに無効だったという間違いが起こりません。

最後の「秘密証書遺言」は、遺言書の内容を秘密にしたまま、確実に作成ができるという方法です。
記載内容や保管方法に制限はあるものの、内容を事前に知られることがないので、争いが起こりにくくなるというメリットがあります。

いずれも指定をすることができるのは、前述の通り財産や土地建物などの権利部分に関してのみとなります。
記載内容に不備があるとその遺言書そのものが全て無効となってしまいますので、作成時にはきちんと法律を確認することが大切です。