自筆証書遺言とは
終活をすることを決めたら、まず遺言書を作成することをおすすめします。
遺言書というのは、生前に自分が所有していた現金や預貯金、証券類や不動産など資産に関して誰がどのように相続をしてほしいか意思表示をする書類のことです。
広義の遺言書は権利関係だけでなく、本人の意思や気持ちなどを記載するものなのですが、法律的に制限を受けるのは財産と権利分与に関してのみとなっています。
民法に定められている遺言書には「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の三種類がありますが、中でも簡単に作れるのが「自筆証書遺言」です。
自筆証書遺言の場合、自分ひとりだけで作成をすることができ、一定の決まりを守ることで公正証書遺言と同じ効果を得ることができます。
一見簡単なことのようですが、自筆証書遺言を作成する前には自分が現在所有しているお金や資産をきちんと整理しなければいけないので、意外に作成まで時間がかかるでしょう。
また自筆証書遺言で指定をしても、法定相続人として権利がある人が他にいる場合、その人から相続に関して請求を受けることもあります。
まずは自身の家族関係についてもしっかり把握をしておかなければいけません。
遺言書を作成するということは、ただ文字を書くのではなく、自分の現在の資産と家族の状況を正しく把握することである点を覚えておいてください。
メリット・デメリット、書き方
自筆証書遺言のメリットはすぐに作成できるということです。
遺言書は複数作成したものが見つかった場合、最新の日付が記載されているものが優先されることになっているので、もし急に変更をしたいことがあった場合、すぐに作成をしておけばその内容の通りに遺言が実行されます。
また、公正証書遺言や秘密証書遺言では作成をするときに費用や第三者の手が必要になりますが、自筆証書遺言の場合は自分だけで作成ができるというメリットがあります。
反対にデメリットは、自分だけで作成をするため、もし間違いがあってもすぐには分からないという点です。
自筆証書遺言の書き方には決まりがあり、全て自筆で書くことや、署名捺印があること、日付を年月日までしっかり入れることなど、いくつも守らなければいけない項目があります。
もしそうした項目を知らずに違反していた場合、遺言書の効力は法的な拘束力を持たないことになるので、その通りにするかどうかはあくまでも遺族の気持ち次第ということになってしまうのです。
また、自筆証書遺言の場合は作成していることを分かるようにしておかないと、死亡確認後発見が遅れてしまったり、見つからないまま相続が発生したりといった問題が起こってしまう可能性があります。